主婦のパートでいくら稼ぐと損?年収・社会保険の壁の内容を知り、賢く働こう☆

2018年1月から配偶者控除を受けられる金額のボーダーラインが変更していたのはご存知でしょうか?
今までは配偶者控除を受けるために103万円の壁を超えないように敢えて減らして働くように注意していたのが、もう少し働いても控除を受けられるようになりました。
どれくらい変更されたのでしょうか?
更にはこのボーダーラインも大切ではありますが、たとえ配偶者控除を満額受けることが出来たとしても、所得税・住民税の支払いが義務化されたり、国民健康保険や国民年金は自分で支払わなければならなくなったりと、稼ぎを増やしても、それがそのまま手取りに反映されるわけではないので、注意が必要です。
パート主婦の年収の壁って一体何のこと?
主婦がパートで働いている場合、親切な事務員さんがご親切にこちらの事情を考慮してくださって、103万円を超えないように教えてくれている会社もありますよね。
何となく税金関係で損をしないようにしてくれているんだな、とはわかるものの、それが一体何なのかはっきり理解しているわけでなく働かれている主婦の方も大勢おられることでしょう。
先ず昨年までのパート主婦の年収の壁とはそれくらいだったのでしょうか?
2017年までは「103万円」がボーダーラインでした。これは、パートで働いている主婦の年収が103万円までは夫が配偶者控除として38万円の所得控除を受けることが出来て夫の所得税が減額されるという特典を意味しています。
そして妻本人は自分で所得税を支払う必要がなく、夫は配偶者控除を受けられて所得税は減額されるボーダーラインということです。
ですから昨年まではパート主婦の年収の壁は「103万円」であり、一般的にはこれを注意深く超えないようにギリギリまで働かれる方が多かったのです。
2018年からのパート主婦の年収の壁の変更
それが2018年1月からそこが大きく変更されました。
夫が所得控除38万円を受けられる妻の年収の上限が「103万円」→「150万円」に変更したのです。
これは政府の働きかけによって実現したもので、女性が社会進出をより積極的に行えるようにしてくれていることの表れです。
これによって毎月約8万5千円程度→毎月約12万5千円まで働いても配偶諸控除額がおなじように受けられる、という仕組みです。
働く時間が増えてもそのまま手取りに反映されないってどういうこと???
ここに注意が必要です。
ギリギリまで働くことにして、以前と同じように働いた分だけ手取りがそのまま反映されると思っているとがっかりしてしまいます。
というのは配偶者控除は満額受けられる、というだけなのです。
夫の所得税に関しては配偶所に関しての所得控除分は満額38万円が適用されますが、なんと、妻自身は所得税のボーダーラインは今のところ103万円のままのため、これからは妻が自分の分として所得税が引かれることになってしまうのです。
更には地域によって異なる住民税は年収93~100万円がボーダーラインであり、これもまた妻本人に支払いが課されるようになってしまいます。
他にも色々と出てきます。
これは大企業などに当てはまりますが、年収106万円以上になると、勤務先への社会保険の加入が絶対条件になってしまいます。
そのため、配偶者控除を満額受け取れるようになったからといって、増やした分だけ手取りがそのまま増えるわけではありませんから、よく考えてから仕事時間を増やすようにしましょう。
「社会保険の壁」って何のこと?
配偶者控除のためのパート主婦の年収の壁に関しては大体わかりましたね。
今度は「社会保険の壁」も注意が必要なのです。
先ほど大企業の場合の社会保険の加入条件のボーダーラインが106万円であることに少し触れました。
妻のパート先が中小企業であれば、収入が130万円未満の場合、夫の会社の「社会保険の扶養」扱いにされるため心配ないのですが、そのボーダーラインを超えると、妻は夫の会社の社会保険の扶養から外されて、自分で支払わなければなりません。
もし妻のパート先が大企業で年収106万円以上になるようであれば、そこで社会保険に強制加入となります。
要は、パート先が大企業か中小企業かで変わってきますね。
夫の社会保険の扶養から外されると、自分で年金や健康保険の保険料を払わなければならなくなります。
それで、主婦が年収を考慮する場合、自分の勤め先が大企業なのか中小企業なのかを注意して働く時間を、夫の社会保険の扶養に入れるくらいにとどめるのは知恵の道かもしれません。
手取りが多少増えたとしても、こういったことを考慮するなら、無理して働いても疲れるばかりで手取りも反映されませんから、気を付けましょう。
要するに主婦がパートで一番得をする年収はどれくらい???
大多数の主婦の意見では「130万円の壁」を超えないようにするのが無難ということのようです。
配偶者控除がたとえ満額受け取れたとしても、中小企業の場合に限りますが130万円をこえるなら夫の社会保険の扶養から外されてしまうからです。
フルタイムで働いているわけではない主婦の場合には、安易に扶養から外されると損が逆に出てしまいがちです。
ということは今まで「103万円」ギリギリまで働いていたところが、「130万円」までギリギリ働くとすると、簡単に言うと25万円前後増やせることになります。
そうすると一ヶ月増やせるのが2万円程度になり、時給が千円だとするならば、一ヶ月で20時間程度増やせることになるわけですね。
ということは一週間に5時間程度増やせばよいので、もしパートで1日4時間×4日であったとしたら、週1日5時間の日を増やせばいいということになります。
それか一日働ける時間を増やすとかでもいいですね。
住民税や所得税はそんなに高額ではないので、やはり「130万円の壁」がポイントになります。
勿論これもそれぞれの家庭で決めるのがべストではありますが、分かりやすく単純化するとそうなります。
主婦のパート収入の壁を考えて計画的に働こう!
主婦は何となく税金のことなど普段は考えないものですよね。
でも一ヶ月10万円を稼ぐって主婦になると結構大変ですよね?
この金額以上を、もしかしたら扶養に入るかそうでないかによって浮かすことが出来るかもしれないんです。
ですから普段からこういったミニお得情報的な知識を頭に入れておくのは本当にお得です。
毎日の生活では、スーパーに買い物に行くと、モヤシが5円いつもより安いとか、少し遠くのスーパーならブロッコリーが大特価だ、とか、10円、20円の世界で主婦は戦っています。
ですが税制上の特典を知っておくなら、その程度なんかは目じゃありません。
特に今年からはこういった形での変更がありましたから自分でよく調べておくと良いですね。
まとめ
今は主婦でも気軽に働けるようになりました。
それで気軽に働いて、バイト先の言われるまま、人員不足も手伝って、ちょっと多く働いちゃった~なんてことも日々の生活には多々あります。
真面目で人のいい主婦こそ、そんな時には相互扶助~なんて思って、思わずボーダーラインを超えてしまった!ということの無いようにしたいものです。
とりあえず130万円の壁さえ越えなければ、中小企業に限っては、損が出てしまうこともないことだけは覚えておきましょう。
103万円の壁を超えると住民税等の支払いは出てきますが、そんなに高額でもありませんし、さほど焦る必要はありません。
社会保険の扶養に入った上手な働き方をして、計画的に働いて、もし人員不足が分かっている時期が前もってわかっているならそうでない時期に休暇をもらって調整されてくださいね。
計画的に上手に働いて、家計を助けながら頑張る主婦は家族の宝です。
これからも働くママとして輝いてゆかれてくださいね!